2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
二つ目は、延滞情報が個人信用情報に記録され、その結果、新たなローン審査が通らなくなるというものであります。 そこで、金融庁にお聞きします。 全国数多くの金融機関による住宅ローンの商品がありまして一概に述べるのは難しいかもしれませんが、新型コロナウイルス感染症の影響で大変な状況とはいえ、住宅ローンの延滞をするとこのようなまずい状況になる可能性はありますでしょうか。
二つ目は、延滞情報が個人信用情報に記録され、その結果、新たなローン審査が通らなくなるというものであります。 そこで、金融庁にお聞きします。 全国数多くの金融機関による住宅ローンの商品がありまして一概に述べるのは難しいかもしれませんが、新型コロナウイルス感染症の影響で大変な状況とはいえ、住宅ローンの延滞をするとこのようなまずい状況になる可能性はありますでしょうか。
金融庁におきましては、今回の新型コロナウイルスの影響によりまして住宅ローンの支払が困難になった個人の方を支援するため、金融機関に対しまして、住宅ローンに関してお客様の状況等を十分に勘案すること、条件変更等について迅速かつ柔軟な対応に努めること、お客様から支払猶予等の申出を受け一定期間猶予した場合には信用情報機関に延滞情報として登録しないことなど、これまで繰り返し要請してきたところでございます。
住宅ローンにつきまして、条件変更などが行われずに延滞となりました場合につきましては、その取扱いは金融機関によって異なってくるわけでございまして、一概には申し上げられませんけれども、多くのケースについて申し上げますと、優遇金利の変更はしないということで、優遇金利はそのまま適用される、けれども、延滞情報は個人信用情報に登録されるという取扱いが多いというふうに聞いております。
本来、やっぱり債務者には何の責任もない問題で返済不能に陥って、しかもいまだに復旧復興の見通しが立たないという状況を見ますと、やっぱり復旧復興が軌道に乗って生活再建の見通しが立つまでは、こういう延滞情報登録、ブラックリストに載せないということを、やはり政府として民間任せにせずに、指導なり立法措置なり要請なりするべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
多くの場合は、入金予定日から三か月以内に何の返済もないと、この信用情報上、延滞情報の登録がなされてしまって、そうなりますと、その後、事実上融資が受けられなくなるという事態になりまして、大変大きな制約があります。
そして、あわせまして、これが先ほどのお問合せに関係する部分でございますが、それから先、普通であれば債務の延滞が生じたときから一定期間を経過したときには、指定信用情報機関においてクレジットカード会社等の延滞が生じたという記録を登録することになっておりますけれども、それにつきましても、この被災地域の顧客に対して返済を猶予した場合には延滞情報を登録しないという取扱いにしていることを承知しております。
全情連、CIC、全銀協系の間では、延滞情報の交換、いわゆるブラック情報と称しておりますが、こういうものの交換はもう既に行っております。
もちろん一般的に見ますと、例えばクレジットカード等におきましては、三カ月以上の延滞があるというような場合にはまさに延滞情報というようなことでこれを信用情報センターに登録をするというようなこともございますが、なかなかそういう意味におきまして不良債権の額ということを確実につかむことは非常に難しいのでございますが、しかしながら、業界の動向がどういうふうになっているかということ等をも含めまして、そうしたもののできるだけ